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退職後の健康保険どうする?任意継続・国保・扶養をわかりやすく比較【留学前にもおすすめ】

留学準備
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こんにちは、Haruです。

満を持して退職したけれど、退職後の手続きで、困った経験がある人はいませんか?

「仕事をやめたけどその後どんな手続きがいるのだろう」

「期限もあるし何からしたらいいかわからない!」

という悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか?

私自身も退職した際、保険や年金などの退職後手続きでかなり苦戦しました💦

なんせ今まであまり保険や年金制度の勉強もせず、勝手に病院が給与天引きしてくれていたため、

いきなり自分でやれと言われても何が何やら、、という感じでした😅

なので、今回は実際にやった手続きを、保険の手続きから紹介していきたいと思います!

「何からやればいいかわからない、、」という人の参考になれば幸いです。

まずはこれ!退職後にやることリスト!

仕事をやめたら、大きく分けて3つのことをする必要があります。

会社の健康保険から国民健康保険or任意継続保険の切り替え

厚生年金から国民年金へ切り替え

失業手当の申請

特に、①と②は退職日から14日以内に行う必要があるので注意が必要です。

今回は①保険の切り替えについて詳しく解説していきます!

健康保険の手続き

会社に在籍中の場合、

会社の健康保険に加入→保険料は会社と折半の上、給料から天引きされるシステムとなっています。

退職すると、自分で保険に加入しなければなりません。

会社の保険を全額自己負担した上で継続する「任意継続保険」を利用するか、

国の健康保険制度である「国民健康保険」に加入しなければなりません。

もしくは、家族がいる場合は家族の扶養に入るという手もあります。

大きな違いは以下の通りです。

任意継続保険国民健康保険扶養
加入先前職の健康保険市区町村家族の勤務先の健康保険
保険料全額自己負担
(退職前の約2倍)
前年度所得で決まる0円
扶養制度ありなし対象外
加入期限退職後20日以内原則14日以内原則14日以内
向いている人扶養家族がいる
任意継続の方が保険料安くなる
独身
保険料を抑えたい
扶養内の年収条件を
満たす人
  1. 任意継続保険に加入したい場合

    ・退職日の翌日から20日以内に申請必要
    (住んでいる地域の協会けんぽ支部や、管轄の健康保険組合に書類提出)
    ⭐️ちなみに、協会けんぽはオンライン申請可能でした!
    ⭐️20日を経過すると加入資格を失効するため注意!

    任意継続被保険者資格取得申出書を提出
    (扶養家族がいる場合は、被扶養者届も提出)

    ・保険料→会社勤務時の約2倍(全額自己負担となるため)

    【加入条件】
    ・退職日までに2ヶ月以上継続して被保険者であったこと
    ・75歳未満であること
  2. 国民健康保険に加入したい場合

    ・退職日の翌日から14日以内に申請必要
    (お住まいの市区町村の窓口で加入手続き行う必要あり。オンライン申請可能な場合あり!)

    ・退職日のわかる書類が必要
    例)健康保険資格喪失証明書や退職証明書など。市区町村によっては資格喪失証明必須な場合も。

    ・市役所窓口で手続きする場合、顔写真付きの公的証明書が必要
    例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

    ・保険料→前年度所得にて決定される

    【加入条件】
    ⭐️以下のいずれにも該当しない
    ・勤務先の健康保険に加入しているもしくはその被扶養者
    ・後期高齢者医療制度に加入している
    ・生活保護を受給している
  3. 家族の扶養に入る場合

    ・退職日の翌日から14日以内に申請必要
    (扶養に入る家族の勤務先に健康保険被扶養者(異動)届けの申請が必要。)

    ・退職証明書や離職票、雇用保険受給資格者証の提出が必要

    ・保険料→0円(扶養のため)

    【加入条件】
    ・退職後の年間収入見込みが130万円未満
    ⭐️失業保険の受給中は原則、扶養に入ることはできない
     (手当の日額が3, 612円未満である必要あり。待機期間や給付制限期間は扶養加入可能)


任意継続vs国保、どちらが安い?

扶養に入ると保険料を抑えられますが、年収の壁だったりとなかなか難しいですよね、、💦

そこで、任意継続と国民健康保険はどちらがお得なのかですが、

結論:看護師の場合、国保より任意継続の方が安いことがある!です。

任意継続保険の場合、会社と折半していた保険料が全額自己負担となります。

大体退職前の保険料の約2倍と考えてください。

国民健康保険の場合、前年度の所得で保険料が決定します。

そのため、退職した後国民健康保険に切り替えると、前年度の退職前の所得から保険料が決定します。

看護師の平均年収を、約520万円前後として計算すると、国民健康保険料月3.3−5万円前後となります。(ただし、市区町村によっては退職後の減免制度で安くなるケースもあります。)

任意継続保険の場合は、月2.7−3.5万円前後になることが多いです。
(ただし、加入していた健康保険組合によって異なります。)

大体任意継続の方が高くなることが多いのですが、平均年収が上がるほど、任意継続の方が安く済むことがあります。

実際の保険料を知りたい方は

・任意継続→加入していた健康組合or協会けんぽに確認、シミュレーターもあり。

・国保→シミュレーターを使用して計算

してみると、どちらが安いかを比較することができます!


【国民健康保険、任意継続保険のシミュレーターはこちらを参照ください】

任意継続の保険料をパッと計算シミュレーション | 税金・社会保障教育
任意継続の保険料シミュレーション 任意継続の保険料シミュレーション TOP > 年収シミュレーション > 任意継続の保険料シミュレーション 2026年4月10日更新(2026年度対応,一部文言追記) JavaScript
国民健康保険料を簡単に計算!国保シミュレーション | 税金・社会保障教育
国民健康保険料の自動計算機ツールです。個人事業主・アルバイト・無職の方は、年収(給料や年金、その他所得)を入力して国保の保険料がいくらになるかザッと把握しておくことをオススメします。

私の場合ですが、シミュレーター計算したところ、

国民健康保険→約34000円

任意継続保険→約33120円

であり、僅差で任意継続保険の方が安くなったため、任意継続保険を選択しました。

※失業や廃業、出産など特定理由により給付が困難な場合は、
 国民健康保険の減免申請をすることができます。
 住んでいる自治体への申請が必要です。

国民健康保険でも、減免申請が通ると大幅に安くなるため、お住まいの市役所に確認してみて下さい。

任意継続、国保、扶養のメリットデメリットは?

次に、それぞれのメリットとデメリットについて紹介します。

①任意継続保険

【メリット】
・退職前の健康保険に含まれる補償をそのまま使うことができる

・家族を扶養に入れることができる

【デメリット】
・全額自己負担となるため、保険料が高くなりやすい

・使用できる期間は最長2年間である。(途中脱退も可能)

・途中で保険料を払い忘れると、即資格失効となる


②国民健康保険

【メリット】
・収入が減ると保険料も安くなる

・失業による軽減制度が使える場合、保険料を大幅に抑えることができる

【デメリット】
・前年度所得によって保険料が決まるため、退職直後は高く感じることもある

・自治体によって保険料が変わる

・扶養制度はないため、扶養家族がいると人数分の加入が必要


③家族の扶養に加入

【メリット】
・自分で保険料を払う必要がなく、保険負担料が0円となる!

・家族の健康保険を利用できる。

【デメリット】
・家族の勤務先で手続きが必要

・失業保険の受給額によっては扶養不可の場合あり

・アルバイト収入が増えると扶養から外れる


まとめ

退職後の保険切り替えの際は、

・任意継続、国保、扶養に入るという3つの選択肢がある

・一番安く済むのは扶養であるが、年収や失業保険など条件が厳しい

・任意継続、国保のシミュレーション使用し、保険料を比較する必要あり

上記の3つがポイントです!


おわりに

今回は退職後の健康保険の種類や切り替え方法について紹介しました!

いかがでしたでしょうか?

保険の切り替えは必ず行わないといけないため、少しでも参考になれば幸いです。

ご拝読ありがとうございました!

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